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住宅購入・取得時の諸費用

住宅を購入するとき、あるいは土地を購入して家を建てるときなどそれぞれのケースに応じて税金やさまざまな諸費用が必要となります。資金計画で失敗することがないように、あらかじめしっかりと把握しておきたいものですが、実際にかかる金額は物件ごとに大きく異なります。ですから一概にはいえない部分も多くのですが、それぞれのポイントを整理してみましょう。

設計費用・工事費用以外にも様々な諸費用が必要となってきます。実際に建物を建てる際に必要となる総費用は次のように大別されます。

(1) 設計費用 (設計事務所・建設会社により様々です)
(2) 工事費 建物本体を工事するのにかかる費用
(3) 別途工事費 外構工事、冷暖房工事、必要に応じて解体工事、地盤改良工事等
(4) 諸費用 税金・登記費用・ローン費用・水道市納金
(5) その他 引越し費用・照明・カーテン・家具等
一般的な物件における購入諸費用のおおよその目安
新築分譲マンション
売買価格の3~5%
新築分譲一戸建て
売買価格の4~5%
中古住宅
売買価格の6~10%

諸費用など

【1. 登録免許税】

土地の所有権移転登記、家屋の所有権保存登記 (新築) や所有権移転登記 (中古) 、
住宅ローンに対する抵当権の設定登記などを申請するときに課税されます。

【2. 不動産取得税 (都道府県税)】

土地や建物などの不動産を取得したり建物を建築したりしたときにかかる税金です。
・固定資産税評価額×4%
住宅用家屋とその敷地には軽減措置があり、実質的に課税されないケースもあります。
住宅用家屋で一戸当りの床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下のものには軽減措置があります。
・(固定資産税評価額-1,200万円)×3%
軽減措置を受けるためには、取得後一定期間内 (自治体により異なります) に、
取得した不動産を管轄する都道府県税事務所などへ申告書を提出することが原則となります。
課税される場合には、一連の取引が終わりしばらく経ってから納税することになるため、
そのときになって慌てることがないようにしなければなりませんのでご注意ください。

【3. 印紙税】

印紙税法によりローンや売買契約書等の契約書を作成する際、契約書1通毎に必要となります。

100万以上 500万以下 2,000円
500万 1,000万以下 10,000円
1,000万 5,000万以下 20,000円
5,000万 1億円以下 60,000円

住宅や土地の売買契約書、建築工事請負契約書、金銭消費貸借契約書(住宅ローンの契約書)
などには印紙税が課税されます。売買金額や請負金額、借入れ金額によって税額は異なります。

【4. 消費税】

宅地建物取引業者など消費税の課税業者が売主の場合には、
売買金額のうち建物部分に対して消費税が課税されます。
また、建物の建築工事請負金額や、宅地建物取引業者、金融機関、司法書士、
土地家屋調査士などへ支払う各種の手数料 (報酬) についても消費税が課税されます。

【5. 固定資産税(毎年かかります)】

評価額に一定の税率を乗じて課税される税金・課税標準額の合計×1.4%
新築住宅については軽減措置もあります。

【6. 都市計画税(毎年かかります) 】

都市計画を有する市街化区域の土地家屋に対し、固定資産税と同時に課税される税金です。
・課税標準額の合計×0.3%

【7. 水道市納金】

水道メーターを設置する際、市へ支払う金額です。水道管の口径により金額が異なります。

【8. 住宅ローン関連】

(1) ローン印紙代 2万円程度
(2) 融資手数料 4万5千円程度
(3) 抵当権設定登記 15万円程度
(4) 保証料 ローン金額・銀行等により様々
(5) 団体信用生命保険等により様々
(6) 火災、地震保険料

※地震加入は自由 建物の構造により様々となります。

 

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